雇用保険の手続き
転職先が決定する前に退社した場合、生活の支えとなるのが雇用保険の失業給付。
失業給付受給の流れ
1.受給資格の確認
失業給付を受給するには、
- ・離職前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること
- ・失業の状態にあること
が必要となる。
2.手続き
まずは書類をそろえて、ハローワークにて「求職の申し込み」を行う。
必要書類
- ・雇用保険被保険者証
- ・離職票
- ・印鑑
- ・住民票または運転免許証
- ・顔写真
- ・本人名義の銀行預金通帳またはキャッシュカード
3.失業の認定
4週に1度、ハローワークの指定する認定日に失業の認定を受ける。失業の状態にあったことを認定する日で、決められた回数の求職活動を行い、積極的に就職する意思があることを確認する。
給付の制限について
離職の理由によって、3ヶ月間の給付制限を設けられることがある。離職理由が正当なものであるかどうか?が基準となるが、大まかに「会社都合」か「自己都合」かによる。「自己都合」の場合、給付制限が設けられる。会社からの解雇にも関わらず、離職票に自己都合と記載された場合は手続きの際にハローワークを通し、事実の確認を求めよう。
健康保険の手続き
退職後は3つの方法の中から健康保険に加入しなければならない。
- ・国民健康保険
- 自治体で運営されている健康保険。加入手続きは14日以内に行うこととなっているが、任意継続ほど厳密な期日ではなく、遅れても受けつけてもらえる。退職日の翌日に加入することとなるので、退職後数ヶ月経過してから加入手続きをしても退職翌日からの保険料を納付することとなる。保険料は各自治体により異なる。
- ・被扶養者となる
- 配偶者や親など、家族が健康保険に加入している場合、被扶養者として健康保険を利用できるようになる。被扶養者となった場合は、保険料の負担は必要なく、被保険者が会社などに書類を提出するだけで手続きは完了する。 ただし、被扶養者として認定されるには所得や同居などの条件があり、雇用保険を受給する場合は被扶養者とはなれない事が多い。
- 年金の手続き
- 退社と同時に厚生年金の加入資格を失う。転職先が決まっている場合は転職先に年金手帳を提出する事で、手続きは終わる。転職先が決まっていない場合は国民年金へ切り替えなければならない。失業状態にある場合の年金の手続きについては次の通り。
- 国民年金への切り替え
- 国民年金への切り替えは住民となっている自治体の窓口で行う。退社後14日以内に、担当窓口へ『国民年金被保険者資格取得届』を提出する。納付通知書に従い、期日までに保険料を納付すれば国民年金への切り替えは完了する。